ここでは、フェローの給料と税金についてお知らせしたいと思います。
私の場合は病院からからfellow相当としてPGY-6(卒後6年)の給料をもらっています。(本当は卒後4年目です。)これは他のレジデントなどと同じように学年ごとに給料が決まっていて最初は$36000/年、私の場合で$42000/年となっています。次第にあがっていて、現在PGY-7相当としてもらっている給料は$47000/年です。
レジデント・フェローの給料は物価が高いところほど少し上がるようで、マイアミでは年51000/年となっています。
給料の内からは連邦税とMedicaid、それからSocial Securityが源泉徴収されています。J-1ビザの場合は最初の2年は連邦税が確定申告で戻ってくるということなのでこれに関してはまたご報告したいと思います。
J-1VISAの保持者は、最初の2年間は所得税や社会保障税を払う必要がありません。ただうちの病院は慣れていないからか、この一年間しっかり引かれていました。少なくとも社会保障税だけは返してもらおうかと思って、給与課に電話をして書類を送ったら、まだ2日目だというのに去年一年間の税金が還付されてきました。しかも社会保障税だけではなくて所得税もです。書類を見ると11か月分の$6500の所得税と社会保障税が帰ってきました。クレームをつけなければ、危うくそのまま取られたままになるところでした。
J-1VISA保持者は勤務先にかかわらず、税金や社会保障税を最初の2年間は払う必要がありませんので、お気をつけください。
J-1のTax Returnに関しては下記のサイトが詳しいです。ご参考までにどうぞ。結局、管理人の場合も2年目までの税金は確定申告ですべて戻ってきました。旧条約に従うと5年目まで大丈夫なようですが、これに関してはまたご報告します。
Masayuki Wakana, CPA (アメリカでの税金について)
http://www.wakanacpa.com/
Tax to J1 Visa holders
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/~ieda/homepage/nasa/tax.html
まわりのアメリカ(アメリカでの確定申告)
http://www.mawari.com/USA/US_Tax.html
この中にあるアメリカでの確定申告にJ-1 VISAの確定申告が詳しく載っています。
更新記録
●2002年5月1日:新規掲載
●2004年1月8日:更新しました